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訪問美容を利用できる健常者とは?利用時の注意点も合わせて紹介

訪問美容を利用できる健常者とは?利用時の注意点も合わせて紹介

訪問美容は病気や障害のある人だけが使えるサービスだと思っていませんか?実は育児中や在宅介護中など、一定の条件を満たす健常者でも利用できる場合があります。自分が対象になるかどうか、具体的なケースをもとに解説します。

目次

訪問美容は健常者でも条件次第で利用できる

移動式シャンプーで洗髪する様子

訪問美容は、基本的に病気や障害などで美容院に来ることができない人を対象としたサービスです。

しかし、厚生労働省の通知(平成28年3月24日・生食衛発0324第1号)では、身体的に健康であっても、外出できない状況にある人を対象に含めることを明確にしています。

判断の基準は、健康かどうかではなく、美容院に来ることができる状況にあるかどうかです。この視点で見ると、健常者であっても訪問美容を利用できるケースが存在します。

対象になり得る健常者のケース

厚労省通知では、以下のような状況にある人が、来店困難者に該当すると示されています。

状況対象になり得る理由
乳幼児のワンオペ育児中で預け先がない家族の援助や行政サービスの利用が困難で、子どもを残して外出すると安全確保ができない
重度の要介護状態にある家族を一人で在宅介護している自宅を離れると介護を受けている家族の安全確保ができない

ただし、これらの状況に当てはまれば無条件に利用できるわけではありません。

teto代表中山

注意点として、対象であったとして、サービス提供側が対象にしていない場合もあります。

例えばtetoでは妊娠中の方や、育児中の方へのサービス提供は行っていません。

法的なライン引きとともに、訪問美容業社でも違いがあるので、必ず前もって確認して依頼しましょう。

対象にならないケース

以下のような理由では、訪問美容の対象にはなりません。

  • 仕事や家事で忙しい
  • 外出が面倒である
  • 自宅でリラックスして施術を受けたい
  • 美容院が遠い・交通手段がない
  • 在宅介護している(ヘルパーを呼べる)
  • 子どもがいる(預け先がある)

訪問美容は利便性のためのサービスではなく、外出が困難な状況にある人のための制度です。対象外の方が利用した場合、施術を行った美容師が美容師法違反となる可能性があります。

ケース別で確認する訪問美容が使えるかどうか

美容室で髪を切る女性

自分のケースが訪問美容の対象になるかどうか、具体的な状況別に解説します。

授乳期の乳幼児の育児中で預け先がない(ワンオペ・授乳期など)

条件次第で利用できる可能性があります。

厚労省通知では「乳幼児の育児を常時行っている者」を対象として明記しています。ただし、育児中であることだけで自動的に対象になるわけではなく、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 配偶者や家族に子どもを預けることができない
  • 保育サービスや行政の育児サポートを利用することが困難な状況にある
  • 子どもを自宅に残して外出した場合、子どもの安全確保ができない

預け先がある場合や、外出できる時間帯が確保できる場合は対象になりません。を残して外出した場合に安全性を確保することが困難」という要件に該当する可能性があります。

在宅で一人介護をしている

利用できる可能性が高いです。

重度の要介護状態にある家族を自宅で介護しており、以下の状況に当てはまる場合は対象となり得ます。

  • 他の家族や介護サービスに一時的に介護を任せることができない
  • 自宅を離れると、介護を受けている家族の安全確保ができない

訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用できる状況にある場合は、代替手段があるとみなされる可能性があります。

teto代表中山

在宅介護で外出できない方は、介護を受けている方の訪問美容の時に、一緒に髪を切るという事も可能です。

骨折・けがで一時的に外出が困難

利用できます。

厚労省通知では「骨折」を明確に対象例として挙げています。一時的なけがであっても、その状態の程度や生活環境に照らして外出が困難であると認められれば対象になります。

  • 骨折・捻挫などで歩行や移動が著しく困難な状態
  • 術後で安静が必要な状態
  • 医師から外出を制限されている状態

回復してきて外出できる状態になった場合は、対象から外れます。

健常者でも訪問美容を利用できる判断のポイント

訪問美容でシャンプーをするようす

ケース別の解説でも触れてきましたが、健常者が訪問美容を利用できるかどうかは、主に2つのポイントで判断されます。

代替手段があるかどうか

家族や行政サービスなどの代替手段が使える状況にある場合は、対象になりません。

代替手段の例判断
配偶者や家族に子どもや要介護者を預けられる対象外
保育サービス・デイサービスなどを利用できる対象外
行政の育児・介護サポートを利用できる対象外
家族も行政サービスも頼れる状況にない対象になる

離席すると安全確保が困難になるかどうか

代替手段がない状況であっても、自宅を離れた場合に残される家族の安全が確保できるかどうかが、もう一つの判断軸になります。

状況判断
子どもや要介護者を残して外出しても安全が確保できる対象外
外出すると残される家族の安全確保が困難になる対象になる

この2つのポイントがどちらも満たされる場合に、健常者でも訪問美容の対象になり得ます。逆に言えば、どちらか一方でも当てはまらない場合は対象外となる可能性が高いです。

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この記事を書いた人

中山貴史のアバター 中山貴史 teto代表

株式会社teto 代表取締役。美容師としての現場経験を経て、2010年に訪問理美容tetoを開設。2014年に株式会社tetoを設立し、高齢者施設・医療機関向けの訪問理美容サービスを展開。

現在は約400施設と契約し、年間55,000名以上の施術を担当。これまでに100名以上の訪問美容師を育成し、福祉美容分野の人材育成にも注力している。

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