訪問美容を業務委託で始める前に知っておきたいこと|収入・契約書・税金

訪問美容を業務委託で始める前に知っておきたいこと|収入・契約書・税金

訪問美容の仕事を始めたいけれど、正社員ではなく業務委託という働き方を選んでいいのか迷っている美容師は少なくありません。

業務委託は雇用契約と比べて、報酬の仕組みや税金の申告方法が大きく異なるので、契約書の内容を理解しないまま契約すると、想定していた働き方と現実との間にずれが生じることもあります。

訪問美容における業務委託は直接雇用と何が違うのか、契約書ではどこを確認すればいいのか、税金の申告はどう変わるのか、実際にどれくらい稼げるのか。

契約前にこうした点を押さえておけば、契約後に思っていた働き方と違うと感じるような事態を防げます。

目次

訪問美容における業務委託とは

訪問美容における業務委託とは何か

業務委託は、会社に雇われるのではなく、独立した事業者として仕事を引き受ける契約形態です。

訪問美容の場合、会社と美容師が業務委託契約を結び、依頼された利用者宅や施設へ訪問して施術を行い、その対価として報酬を受け取ります。

契約の性質としては、業務の遂行に対して報酬が発生する準委任や、成果物の完成に対して報酬が発生する請負に近い形になります。

直接雇用との違いは指揮命令を受けるかどうか

直接雇用のスタッフは、会社の指示に従ってシフトに入り、勤務時間や業務の進め方について会社の管理を受けます。

一方、業務委託は会社の指揮命令を受けず、いつ、どの案件を引き受けるかを自分の判断で決められる立場になります。日時や勤務時間の融通が利きやすいのは、この性質があるからです。

ただし、契約上は業務委託であっても、実際には会社から細かく指示を受けて働いている場合、指揮命令を受けているとみなされ、実態は雇用契約と判断されることもあります。この点は、後述する契約書の確認ポイントや注意点にも関わってきます。

業務委託と直接雇用の違い

業務委託直接雇用
契約の性質個人事業主として業務を引き受ける会社に雇われる労働者
報酬成果報酬制(歩合・時給換算)固定給または固定給+歩合
社会保険国民健康保険・国民年金に自分で加入会社の社会保険に加入
税金の申告自分で確定申告を行う会社が年末調整を行う
働く日時自分の裁量で選べる会社のシフトに従う

報酬の仕組みが固定給か成果報酬かで変わる

直接雇用は、施術件数に関わらず毎月決まった額の給与が支払われます。業務委託は、担当した施術の件数や内容に応じて報酬が計算される、成果報酬制が基本です。

稼働した分だけ収入になるので、件数が増えれば報酬も伸びますが、稼働が少ない月は収入も下がります。

社会保険は自分で加入手続きを行う

直接雇用の場合は、会社の健康保険や厚生年金に加入し、保険料は給与から天引きされます。

業務委託の場合、会社の社会保険に加入できないため、国民健康保険や国民年金への加入と保険料の支払いを自分で行う必要があります。会社が保険料の半分を負担する仕組みがない分、手取りの計算では保険料の自己負担分を見込んでおきましょう。

経費や道具の負担範囲を確認しておく

直接雇用であれば、施術に使う道具や薬剤、移動にかかる交通費を会社が負担するケースが一般的です。

業務委託の場合は、契約内容によって道具代や交通費を自己負担とする会社もあれば、会社側で用意するケースもあり、負担の範囲は契約ごとに異なります。どこまでを会社が負担し、どこからを自分で用意するのかは、契約前に確認しておきたいポイントです。

自分で負担する場合は、仕事に関わる費用は経費算入できます。

働く日時を自分の裁量で選べる

直接雇用では、会社が組んだシフトに沿って勤務します。業務委託は、月にどれくらい稼働するか、どの曜日や時間帯に対応するかを自分の希望に合わせて選べる契約が多く、他の仕事や家庭の予定と両立させながら働きたい人に向いています。

teto代表中山

「何曜日のこの時間だけ働きたい」といった希望にも柔軟に対応する会社が多いので、体調の問題で長時間働けない方や、小さな子供がいてお昼だけ働きたい方にも向いています。

業務委託で働く訪問美容師のメリットとデメリット

業務委託のメリット

業務委託は、稼働した分だけ報酬に反映される仕組みなので、施術の件数や頑張りが収入に直結しやすいのが特徴です。

会社のシフトに縛られず、月にどれくらい稼働するかを自分の希望に合わせて調整できるため、他の仕事や家庭の予定と両立させながら働けます。

すでに美容師として経験を積んだ人であれば、その経験を活かして自分のペースで収入を積み上げていける働き方です。

  • 施術件数に応じて報酬が増える
  • 稼働する日や時間帯を自分で選べる
  • 副業や他の仕事と掛け持ちしやすい
  • 必要経費を計上して節税できる
  • サロン特有のノルマや人間関係の負担が少ない
  • 将来独立するための経験を積める
  • 訪問先へ直行・直帰できる

業務委託のデメリット

成果報酬制である以上、依頼件数が少ない月は収入も下がります。会社の雇用スタッフが優先してシフトを組まれる仕組み上、業務量が少ない時期は依頼数自体が減ることもあり、直接雇用のような固定給の安心感はありません。

社会保険は自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、会社が保険料を負担してくれない分、手取りは額面より少なくなります。

また、業務委託は労働基準法の適用対象外なので、有給休暇や残業代といった労働者向けの保障はありません。確定申告や経費の管理も自分で行う必要があり、事務作業の負担が発生します。

  • 依頼件数が少ない月は収入が下がる
  • 社会保険料を自分で負担する必要がある
  • 労働基準法の保護を受けられない
  • 確定申告など事務作業を自分で行う必要がある
  • 有給休暇やボーナス、退職金といった福利厚生がない
  • ケガや病気で働けない期間は収入がなくなる
  • 住宅ローンやクレジットカードの審査で会社員より不利になる場合がある

業務委託の訪問美容師が向いている人・向いていない人

業務委託が向いている人

業務委託は、稼働した分だけ報酬が増える仕組みになっている、自分の頑張りを収入に反映させたい人に向いています。

すでに美容師としての施術経験があり、指示を受けなくても自分の判断で仕事を進められる人であれば、業務委託の自由度の高さを活かしやすくなります。

また、子育てや他の仕事と両立しながら、決まった曜日や時間帯だけ稼働したい人にも合った働き方です。確定申告や経費管理といった事務作業を面倒に感じず、自分で管理できる人も業務委託に向いています。

  • 施術経験があり、自分の判断で仕事を進められる人
  • 収入を自分の頑張り次第で伸ばしたい人
  • 他の仕事や家庭の予定に合わせて稼働日を調整したい人
  • 確定申告や経費管理を自分で対応できる人
  • 一人で仕事を進めることに抵抗がない人
  • 個人事業主として働くことに抵抗がない人
  • 将来的に独立や自分の訪問美容事業を考えている人
  • 普段はサロンで働きつつ、副業で訪問美容をやりたい人

業務委託が向いていない人

毎月決まった額の収入がないと不安に感じる人には、業務委託の成果報酬制は向きません。依頼件数が少ない月は収入も下がるため、収入の波を受け入れられない人には、直接雇用の方が安心です。

また、指示や管理を受けながら働くことに慣れている人や、有給休暇やボーナスといった福利厚生を重視する人にとっても、業務委託は物足りなさを感じる働き方です。

確定申告や経費管理を負担に感じる人、体調を崩したときの補償を重視する人も、業務委託より直接雇用が向いています。

  • 毎月決まった収入がないと不安に感じる人
  • 指示や管理を受けながら働きたい人
  • 有給休暇やボーナスなどの福利厚生を重視する人
  • 確定申告や経費管理を負担に感じる人
  • 一人で仕事をするのが苦手な人
  • 技術指導や教育制度が充実した環境で学びたい人
  • 社会保険や年金の手続きを会社に任せたい人

訪問美容師の業務委託でいくら稼げるのか?一般的な待遇や採用過程

報酬は成果報酬制で決まる

訪問美容の業務委託は、時間に応じて一律の給与が支払われるのではなく、担当する施術に応じて報酬が決まる成果報酬制が基本です。

目安としては、時給換算で1,300円から3,000円程度になります。

パートやアルバイトの時給より高く見えますが、これは雇用スタッフのシフトを優先して組む仕組みのため、業務量が少ない時期は依頼数自体が減ることがあるためで、単純に条件が良いということではありません。

teto代表中山

tetoでは業務が丁寧で手際の良い方は、1日15,000円程度稼ぐ方もいらっしゃいます。

稼働頻度によって収入が変わる

稼働頻度は月1回から週5回までなど、自分の希望と会社の要望に合わせて契約内容を選べるケースが一般的です。

tetoでは月2時間から対応可能で、稼働の条件は緩いですが、当然ながら稼働日数や時間が少なければ収入も限られます。安定した収入を目指すのであれば、依頼を受けられる曜日や時間帯を広く確保しておくことが収入の伸びしろにつながります。

契約前の技術確認は報酬が発生しない

契約前には、1日かけて技術確認と現場体験を行う会社もあります。tetoでも契約前に1日、技術確認・現場体験を行っていただいています。

この日は報酬が発生しないので、初期費用や準備にかかる時間があると、あらかじめ見込んでおきましょう。また、対応できる施術に制限があると契約自体が難しくなる場合もあるので、自分の技術範囲を事前に確認しておくと安心です。

額面と手取りの差を意識する

業務委託では、国民健康保険料や国民年金保険料、所得税や住民税を報酬から自分で支払います。

会社員のように保険料の一部を会社が負担してくれる仕組みがないので、時給換算の数字だけを見て収入を判断すると、実際に手元に残る金額とのギャップに戸惑うことがあります。収入を見積もる際は、額面ではなく手取りベースで考えておくことが大切です。

訪問美容師の業務委託契約書で確認すべきポイント

報酬の金額や算出方法が明記されているか

業務委託契約書では、報酬がどのように計算されるのかを具体的に確認します。

時給換算でいくらになるのか、施術内容によって単価が変わるのか、交通費や道具代が報酬に含まれているのかは、契約書に明記されているかどうかを確認しておけば、後々の認識のずれを防げます。

2024年11月には、業務委託で働く個人事業主に対して報酬額や支払期日を明示した書面を交付することを会社側に義務づける法律が施行されました。契約時に、報酬額と支払日が書面で示されているかを確認しておくと安心です。

業務範囲・稼働条件が具体的に書かれているか

対応する施術の範囲や、稼働できる曜日・時間帯の希望をどこまで反映してもらえるかは、契約書、または契約時の説明で確認しておきたい項目です。

対応できない施術がある場合に契約自体が結べないケースもあるため、自分の技術範囲と会社が求める対応範囲が一致しているかを事前にすり合わせておきます。

交通費や損害賠償の扱いを確認する

訪問先への移動にかかる交通費を会社が負担するのか、報酬に含まれているのかは会社によって異なります。また、施術中に事故やトラブルが起きた場合の損害賠償責任をどちらが負うのか、契約書で確認しておくべき項目です。

業務委託は労働基準法の保護を受けない立場になるので、こうした責任の所在を曖昧にしたまま契約すると、トラブル発生時に自分が想定以上の負担を負うことになりかねません。

teto代表中山

保険の加入などについてもしっかり確認しておくと安心です。

契約更新・解除の条件を確認する

契約期間や更新のタイミングに加え、当事者のいずれかの都合で契約を解除する場合の条件や予告期間も、確認しておきたい項目です。

急に契約を打ち切られた場合に収入が途絶えるリスクを踏まえ、解除の通知期限や条件が契約書にどう書かれているかを事前に把握しておくと、収入計画も立てやすくなります。

訪問美容師が業務委託で働く際の税金と確定申告

報酬は事業所得として申告する

業務委託で受け取る報酬は、会社からの給与ではなく事業所得として扱われます。

1月1日から12月31日までの売上から必要経費を差し引いた金額が所得となり、この所得をもとに所得税を計算して確定申告を行い、納税しなくてはなりません。

会社員のように年末調整で完結する仕組みがないので、毎年自分で申告と納税の手続きを行う負担があることは、覚えておく必要があります。

開業届と青色申告のメリット

個人事業主として業務委託の仕事を始めるときは、まず税務署へ開業届を提出します。あわせて青色申告承認申請書を提出しておくと、青色申告特別控除が受けられ、白色申告よりも税負担を抑えやすくなります。

2026年1月1日以後に開業する場合、青色申告承認申請書の提出期限は、事業を開始した日の属する年分の確定申告期限までに変更されました。

ただし、開業した年から青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内(1月15日までの開業なら3月15日まで)に別途申請する必要があります。

青色申告には複式簿記での帳簿づけが必要になりますが、会計ソフトを使えば大きな負担なく対応できます。

経費にできるもの

施術に使うハサミやコーム、消耗品、訪問先への移動にかかるガソリン代や駐車場代は経費として計上できます。仕事で使うスマートフォンやインターネットの費用も、使用割合に応じて一部を経費にすることが可能です。

経費を正しく計上することで所得を抑えられ、結果的に納める税額を減らせます。領収書やレシートはこまめに保管しておくことが、申告時の手間を減らすことにつながります。

訪問美容師として業務委託契約する前に注意したいこと

実態が雇用に近い場合は業務委託とみなされない

契約書上は業務委託となっていても、実際に会社から勤務時間や業務の進め方を細かく指示されている場合、指揮命令を受けているとみなされ、実態は雇用契約と判断されることがあります。

この状態は偽装請負と呼ばれ、社会保険への未加入や労働基準法逃れとして問題視される働き方です。契約時の説明と実際の働き方に大きなずれがないかは、契約前によく確認しておきたいポイントです。

契約内容と実際の働き方のずれを確認する

業務委託として働き始める前には、報酬の算出方法や稼働条件、経費の負担範囲について契約書の記載内容と口頭での説明内容が一致しているかを確認します。

契約後に「聞いていた条件と違う」という状況を避けるために、疑問点はその場で質問し、曖昧なまま契約に進まないことが自分を守ることにつながります。

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この記事を書いた人

中山貴史のアバター 中山貴史 teto代表

株式会社teto 代表取締役。美容師としての現場経験を経て、2010年に訪問理美容tetoを開設。2014年に株式会社tetoを設立し、高齢者施設・医療機関向けの訪問理美容サービスを展開。

現在は約400施設と契約し、年間55,000名以上の施術を担当。これまでに100名以上の訪問美容師を育成し、福祉美容分野の人材育成にも注力している。

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